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消防法の目的について(第一条)


本文

この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

解説

第一条は、消防法の目的や規定する内容を総括的に示したものです。
消防法の特徴としては、
⑴「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する」こと
⑵「火災又は地震等の災害による被害を軽減する」こと
⑶「災害等による傷病者の搬送を適切に行う」こと
この三点を主に行って、,「みんなの生活を守ってより良いものにしよう!!」って感じの法律です。

消防は火を消すだけだけではないの?

上記で述べたように消防の業務は、
⑴「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する」こと
⑵「火災又は地震等の災害による被害を軽減する」こと
⑶「災害等による傷病者の搬送を適切に行う」こと この3つには、消火活動や救急活動だけでなく火災に係る予防業務なども含まれているので、消防は火を消しているだけではないんです!

消防は消防士だけのものではない!

消防法は、消防機関のためだけでなく、火災予防についても含んでいるので、建物の所有者・管理者・占有者等、また火災が発生した時の関係者に対しても「消防」について一定の役割を求められている場合があります!
簡単に言うと、一般人でも一部の消防法に関係がありますよーってことです!
そういったことも含めもっと勉強していくべきだなと思いました。。

救急業務の追加について

救急業務については、消防法が制定された頃には明文化されていませんでしたが、平成21年の法律改正で、「災害等による傷病者の搬送」(救急車での搬送)が明確に位置付けられました。

 

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